全国 47 都道府県 対応
チャットレディ・アダルト配信・ライブ配信のお仕事の確定申告を、全国47都道府県別に解説します。源泉徴収されずに支払われる報酬を自分で申告して納める仕組み、申告が必要になる基準(専業・副業)、事業所得と雑所得の区分、機材・通信費・家事按分などの経費と衣装・メイクの注意点、昼の仕事や家族に配慮した住民税の納め方、税理士の探し方から自分で申告する方法まで。あなたの納税地の都道府県ページで、地域の税理士数や管轄税務署とあわせて確認できます。
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一職業別コラム
チャットレディやアダルト配信の報酬は、事務所(代理店)や配信サイトに雇われる「給与」ではなく、業務委託として受け取る「報酬」であることが一般的です。ここで大切なのは、支払時に源泉徴収される報酬・料金の範囲は法律で限定列挙されており(No.2792)、バーやキャバレーなどに勤めるホステスの報酬(No.2807)とは違って、チャットレディの配信報酬は通常この列挙に含まれないという点です。つまり多くの場合、税金が引かれないまま全額が振り込まれており、所得税は確定申告で自分で計算して納める必要があります。「引かれていないから何もしなくていい」のではなく、むしろその逆です。報酬の一部を納税用に取り分けておくと、申告期の支払いに慌てずに済みます。なお、お店や事務所から「給与」として支払われている場合は給与所得となります。どちらの形かは、支払明細や契約内容で確認できます。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは/国税庁 タックスアンサー No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
専業(給与収入がない)の方は、その年の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)の合計が所得控除の合計額を超え、税額が生じる場合に確定申告が必要です。判断の基準となる基礎控除は令和7年分から見直され、合計所得金額に応じておおむね58万円〜95万円(改正前は原則48万円)となりました。昼の仕事をしながら副業で配信する方は、給与・退職以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です(いわゆる20万円ルール)。所得の区分は、帳簿を備え付けて保存し、反復・継続して営利を目的に活動していれば原則として事業所得(国税庁の令和4年通達)、副業的・小規模であれば雑所得(業務に係る雑所得)と整理されます。事業所得なら青色申告の特典が使え、雑所得の赤字は他の所得と損益通算できない、という違いがあります。なお、所得税の申告が不要な場合でも、市区町村への住民税の申告が別途必要になることがあります。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人/国税庁 タックスアンサー No.1500 雑所得/国税庁 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(令和4年10月・雑所得の範囲)/国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
必要経費になるのは、配信の仕事に直接必要な支出です。自宅で配信する方は、家賃や電気代・インターネット代のうち業務で使う部分を、使用時間や面積などの基準で明らかに区分できる範囲で経費にできます(家事按分)。パソコン・ウェブカメラ・照明・マイクなどの機材代も経費になります(高額な機材は数年に分けて減価償却する場合があります)。一方で衣装やメイクは注意が必要です。配信でしか使わない専用の衣装・コスチュームなど、私生活で使う余地がないものは経費にできますが、私服としても着られる服は、配信で着ても原則として家事費(生活費)とされ、一部を按分して経費にすることもできません。美容も、配信のために特別に支出したといえるものに限られ、日常的な美容院代・化粧品・ネイルは経費として認められにくいのが実情です。事務所やサイトの手数料が報酬から差し引かれている場合は、明細を確認して収入と経費を正しく整理しましょう。判断に迷う支出は、領収書とともに使途を記録し、税理士に相談すると安心です。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.2210 必要経費の知識/国税庁 タックスアンサー No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)/国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)
勤め先や家族に配信の仕事を知られたくない場合は、確定申告書で住民税の納め方を「自分で納付(普通徴収)」にする方法があります(副業分について。実際に分けられるかは自治体の運用によります)。年間の報酬額は、事務所や配信サイトの管理画面・振込明細で確認します。海外のライブチャットサイトからの報酬も申告に含めます——日本の居住者は、所得が生じた場所が国内か国外かを問わず、すべての所得が課税対象になるためです。事業として続けるなら、開業届を出し、青色申告の利用も検討しましょう。複式簿記での記帳により最高55万円(e-Tax申告等の要件を満たすと65万円)の青色申告特別控除が受けられ、令和9年分以後は複式簿記+e-Tax申告で65万円、優良な電子帳簿の要件も満たすと最大75万円に変わります。消費税は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら原則免税で、多くの方は申告不要です。源泉徴収されない報酬の納税資金づくりも含めて、配信のお仕事の申告に慣れた税理士に相談すると安心です。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除/国税庁 リーフレット「令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?」(R8.4)/国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除(免税事業者)/国税庁 タックスアンサー No.2010 納税義務者となる個人
| 経費項目 | ポイント |
|---|---|
| パソコン・ウェブカメラ・照明・マイクなどの機材代 | 配信に使う機材の購入費。高額な機材は数年に分けて減価償却する場合がある。 |
| スマホ・インターネット通信費 | 配信やお客様とのやり取りに使う通信費の業務使用分を按分。 |
| 家賃・電気代(在宅配信の按分) | 自宅で配信する場合、使用時間・面積などで業務部分を明らかに区分できる範囲で按分。 |
| 配信専用の衣装・コスチューム | 配信でしか使わない専用のものに限る。私服にもなる服は原則経費にならない(家事費)。 |
| メイク・美容代 | 配信のために特別に支出したといえるものに限る。日常的な美容院代・化粧品・ネイルは家事費とされ経費になりにくい。 |
| 事務所・配信サイトの手数料 | 報酬から差し引かれている場合は、明細で収入と経費を区分して整理する。 |
| 税理士報酬 | 確定申告・記帳・納税資金の相談を税理士へ依頼する費用。 |
※経費該当性は業態・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。
二探し方総論
確定申告の進め方は、大きく「税理士に依頼する」「自分で申告する」の 2 通りです。 依頼するなら無料紹介やスポット比較、自分でやるなら会計ソフトが現実的な選択肢になります。 お住まいの都道府県ページでは、これらに加えて Google マップでの探し方・管轄税務署の一覧も併せて案内しています。

推奨
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こんな方に:事業所得・不動産所得・相続など複雑な申告がある方

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三都道府県別ガイド
お住まい(納税地)の都道府県を選んでください。県内の税理士数・管轄税務署の一覧つきで、 チャットレディ向けの確定申告情報を県別に案内します。
四Q&A
税理士に依頼するか、自分で申告するか。
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